業界最大級 2,000 件以上の請求実績! 精神疾患専門の障害年金申請代行センター

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公開日:2024/04/01
  最終更新日:2024/04/01

より良い相談のために事前準備しておくべきこと

より良い相談のために事前準備しておくべきこと

事前準備しておくといい3つのこと

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

精神の障害年金審査では受給要件を確認した上で、病名、日常生活・就労状況なども考慮して支給決定します。そのため、当社がお伺いするご相談者様の情報は多く、ご相談者が把握していないことは確認後、再度ご連絡をお願いすることもあります。

最初の相談で専門家による「具体的なアドバイス」「問題解決のヒント」をご希望の方は相談前に次の3点をあらかじめ準備しておくと、スムーズな情報提供ができるかもしれません。

主治医へ障害年金の診断書作成に関して同意を得ておく

障害年金審査において診断書は最も重視される審査資料です。特に精神障害の等級判定は診断書に記載された日常生活状況・就労状況の比重が大きいのが特徴です。
そのため「実態が正しく反映された診断書が取得できるか」がポイントになります。その点、血液検査の数値や可動域などの客観的評価指標を用いて支給決定する身体障害よりも、精神障害の方が診断書を作成する医師の理解や協力が重要になります。
同意が得られない場合、その理由を確認しておくことにより解決策を提案できることもあります。

精神科医師が障害年金の診断書を書いてくれないときの対処法

初診日を確認しておく

初診日は「納付要件の確認」「請求する制度(厚生年金・基礎年金)」「年金額」「障害の程度を定める障害認定日(原則、初診日の1年6ヵ月後)」の基点となる大切な日です。
精神障害の初診日は基本的に「病名を問わず、メンタルの不調により初めて医師の診療を受けた日」となり、ポイントは「病名を問わず」です。例えば、「うつ病」で障害年金請求をする場合、初診日は必ずしも「うつ病」と診断された日ではなく、手前に「不眠症」で受診歴があれば、不眠症が初診日となる可能性が高いです。
なお、心療内科や精神科が原則ですが、前後関係により他科(内科、皮膚科、耳鼻科など)が初診日として認められることもあります。

初診日の下調べは入念に

通院歴を整理しておく

初診日以降に通院した医療機関と期間を整理しておくことにより、遡及請求社会的治癒など相談者にとってより良い手続き方法を提案できるかも知れません。

記載例
A心療内科:H28年10月~H30年3月
(中断)
B病院(入院):R2年3月~R2年6月
Cクリニック:R2年7月~現在

社労士事務所には、ありのままの通院歴をお伝えください。

お電話でのご相談は平日9時~17時、スピード無料診断は24時間受け付けております。詳しい提案をお求めの場合は、上記の3点をご確認の上、ご連絡頂くことをお勧めします。

確認は無理せず!
情報が揃っていたほうが、より具体的なお話ができるのは間違いありません。
ただ、場合によっては時間が経っていたり、体調の悪化などでご自身での確認が困難であることもあるでしょう。
当社では初診日特定が特に難しいなど、特別な対応が必要な方向けに、「フルサポートプラン」もご用意しています。
ご自身で調べるのに時間をかけすぎると、その分受給の開始が遅れてしまう可能性もあります。
あまり悩みすぎず、契約前提でのお問い合わせもご検討ください。
代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

初回のお電話で、ギモン解決!

専門家の対応で、具体的に障害年金手続きがイメージできる!

着手金0円 / 完全成果報酬制

全国対応無料相談専用ダイヤル

0120-918-878

受付時間 平日9:00~17:00