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公開日:2024/03/11
  最終更新日:2024/03/11

年金の初回振込日と振込額

障害年金初回振込日と振込額

横浜オフィスの黒川です。

年金が決定して、年金証書が届いた方から、決定のご連絡をいただくことでとてもうれしくなります。
等級更新年月がいつになるかも気になるところでございますが、初回のお振込み金額やいつ振込されるのかと質問されます。

私が年金事務所に勤務している頃からですが、確実な日付はご回答できません。
処理内容によって時間がかかる場合があるからです。
ただ、一般的に年金証書が送付されてから50日と回答することとなっております。

障害年金に関わらず、老齢年金、遺族年金、年金全般についての初回のお振込みは50日(2カ月かからない)とのご案内です。
年金の振り込みは偶数月の15日(土日祝日の場合はその前日)となっております。
あた、初回のみ、奇数月でのお支払いがございます
裁定年月によりおおよその確認ができます。年金証書に記載されている発行日(裁定日)で判断できます。
こちらの日付は、年金機構が審査で決定した内容を処理した日付となっております。
 
年金機構では、入力の締日があります。
日付は、毎月変更になりますが、おおよそ20日前後です。
それまでに処理が終わっている場合は、翌月の15日に支払いとなり、締め日以降に処理されたお支払いは、翌々月の15日となります。

そのため、奇数月に初回のお振込みのある方、偶数月にお振込みのある方とに分かれます。
基本的に、お振込みは前2か月分となっております。
例えば4/15のお振込みは2月、3月分です。

今回、ご依頼様でかなり早く決定した方がいらっしゃいました。
1月に事後重症請求し、2月中に決定。しかも裁定日も2月中旬です。
それでも2月、3月分のお振込みは4月ですので、3月15日にはお支払いとなりません。
3/15にお振込みとなるのは、本来2月15日にお支払いされるべき年金が審査で遅くなった分(遡及を含め)となります。
支払開始月が、1月分以前からお支払いのある方となっております。
なお、支払い日と金額が記載された振込通知が届くのは、当月振込日直前となっております。

振込通知は、初回のみ届きます。毎回は届きません。
その後、金融機関のご変更や加算対象についてご変更があった場合、支払い額額変更緒通知として届きます。
毎年、年度で変更になる金額は、6月(4月、5月分)に届くことになっております。
令和6年度は、年金額が2.7%あがりますので、うれしいお知らせとなります。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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