障害年金の請求者は、病気で働けず、困窮し一日でも早い年金支給を切望する方、長い闘病生活の苦しみを国に認めてほしいと願う方など、状況や想いはさまざまです。
障害年金の請求
手続き後、多くの方は「無事に認定されるだろうか」と不安な気持ちで審査結果を待つことになります。
審査期間が3ヵ月を経過すると、通知書「年金請求書の審査遅延について」が届きます。
遅延理由に「障害状態等の確認に時間を要するため」と記載されているので、「不支給になるのでは」などと悲観的に考えてしまう方が多いです。
ニュアンスはあたかも「合否を吟味している」的ですが、実際は「障害状態等の確認」の「等」の部分がほとんどで、「障害状態の確認」そのものに時間を要していることは意外と少ないです。
「等」の例を挙げると、多いのがマイナンバー連携しているはずの課税証明書が何かしらの原因で取れなかったり、年金記録上の不整合など事務処理の都合です。
特に遡及請求で認定日に加算対象者(配偶者、子)がいる場合、引っ越しや家族関係に変化があると、当時の生計同一要件、年収要件の確認に時間がかかることがあります。
「審査遅延の通知書」と審査結果に相関関係はありませんので、ネガティブに受け止めず結果を待つようにしましょう。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士