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公開日:2022/06/13
  最終更新日:2022/06/22

発達障害の診査で重視される不適応行動とは

発達障害の診査で重視される不適応行動とは

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

私たちは普段の生活の中で、意識と無意識を問わず摩擦をできるだけ少なくし、対人関係を円滑させる振る舞い(適応行動)をしています。

発達障害、特に自閉スペクトラム症の特性である,対人関係の困難さ、強いこだわりは,ストレスや周りとの不適応を引き起こしやすい傾向があるといわれています。それがエスカレートすると社会適応を困難にする行動の問題に発展してしまうことがあります。

不適応行動とは、「他人との関係や社会生活のルール、公共の場でのマナー等にふさわしくない行動」を指し、頻回すれば強度行動障害の状態にあると判断されます。

障害年金の記載要領には、不適応行動として以下の行為が例示されています。
・自分の身体を傷つける行為
・他人や物に危害を及ぼす行為
・周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)
・著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動
(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)
この他、食事関係(拒食、異食、偏食)に問題を抱える場合もあります。

発達障害で障害年金を請求する際は、不適応行動の頻度や度合いも総合評価の対象になります。思い当たる場合は、具体的事例を診断書、病歴・就労状況等申立書などに反映させるようにしましょう。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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