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公開日:2026/01/26
  最終更新日:2026/01/26

返戻にハテナ

横浜オフィスの黒川です。

これは障害年金センターから届いた返戻です。
ご依頼様から事前に「ご退職済」とお聞きしており病歴・就労状況等申立書にも記載しておりました。

私どもは、納付要件確認のために、初めに記録を確認しております。
ご依頼中に退職となったとのことなので、急ぎ現在の記録を確認させていただいたところ、喪失日(退職日の翌日)の記録が入っておりませんでした。
本来であれば喪失日が入り、喪失日より国民年金加入となります・・・・が
厚生年金の喪失日が入らないまま、国民年金加入となっておりました。


このような状態になっているのは、ご依頼者がきちんと国民年金・国保加入の手続きを行っている一方で、会社側が届出を出していないため喪失日が入っていないためです。
本来、国民年金加入の手続きは、離職票等の退職日の確認できる書類がないと行えませんが、会社側が書類を作成しない旨などを申し出れば、年金事務所で資格喪失証明書を発行してもらえます。

障害年金センターの方に電話をし、改めて記録を確認していただくようお願いしました。
届出を出すための勧奨は、退職された方でなく会社側に行うべき行為であり、会社側が提出しない場合、職権で喪失日が入ります。
「喪失」という言葉自体も専門用語であり、この返戻を受け取ったのが社労士でない一般の方であった場合、どうしたらよいのか迷ってしまう内容かと思ってしまいます。

そして、電話対応の職員の方から、かなり時間がかかってから連絡が入りました。

「こちらで対応します。ただ、加入中だと認定医が就労中と思って判定されてしまうので」とのお言葉でした。
そこをきちんとお伝えしていただくのが職員の方の責務なのでは、と念押しさせていただきました。すでに退職されているのは事実なのですから。
会社側や年金機構側の処理で、ご依頼者に不当に不利な判定がでないよう願うばかりです。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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