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公開日:2023/05/30
  最終更新日:2023/05/30

特別障害者手当と特別障害給付金

特別障害者手当と特別障害給付金

特別障害者手当と特別障害給付金の違いについて

横浜オフィスの黒川です。
ときどき、障害年金2級に該当された依頼者様より、「自分は、特別障害者手当をもらえますか?」というご質問がございます。

特別障害者手当とは

特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
障害手帳1級相当の方が対象でございます。
こちらは、市町村の窓口での対応となります。詳細はお近くの市町村でご確認ください。

特別障害給付金とは

特別障害給付金は、障害年金と同様に診断書や病歴等が必要となっております。
障害年金を申請できない方で、条件を満たした方に支給されます。
障害年金2級以上相当で、所得制限がございます。

現在、年金は20歳~60歳まで強制加入となっておりますので、国民年金か厚生年金加入が義務となっております。
例外といたしましては、海外在住で住民票が日本になく国民年金に任意加入をされていない方は、未加入となっております。そのため、保険料を支払う義務はございませんが、海外において初診日があった場合には、障害年金を申請することはできません。
初診日において年金制度に加入していることが、障害年金の申請の条件でございます。
社会的治癒も援用できず、初診日が任意加入で加入していない期間(いわゆる合算対象期間中)に初診日があった方は、障害年金としての請求はできません。

そこで、救済措置として特別障害給付金の制度がございます。
初診日において国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等の受給要件を満たすことができず、障害の状態にあるのに障害年金を受給できない方を救済するのが「特別障害給付金」です。
今回、年金相談で障害年金の申請が難しいと伝えられていた方が、該当となることが判明しました。

必要書類は、合算対象期間を証明する正面と同様に、学生だったことがわかる在籍証明書や、その他、戸籍謄本などでございます。
障害年金を申請できなくても、救済としての制度を利用できる場合もございます。
今一度ご確認ください。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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