社会保険労務士・精神保健福祉士の小西です。
不支給倍増報道で明るみになった令和6年度の日本年金機構による審査(精神障害)は、一部(療育歴のある知的障害・発達障害等)を除き、ほぼすべてのケースで対策が必要な状況でした。
例えば、障害者雇用(同等の働き方含む)で障害厚生年金3級を目指す場合、令和5年度以前は給与が著しく高い場合を除き、就労状況を理由に不支給になることは稀でした。
ところが、令和6年度になると、当社で申請代行した給与が20万円台のケースでも就労状況を理由に3級非該当(不支給)になることが増えました。
そのため、一時的に受任基準を手取り給与19万円以下までに引き上げておりました。

不支給倍増報道後の令和7年度以降の審査は明らかに改善され、令和5年度以前の状況に戻った感があります。このため、当社の受任基準を緩和し、障害者雇用(同等の働き方含む)かつ手取り給与29万円以下に変更することとしました。
ただし、障害者雇用であっても就労している場合、無職の方とは異なる対策が必要です。
障害年金の申請を検討している方はぜひご相談ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士
