予備的請求は、主位的請求(主となる請求)が認められなかったときのため、予備的に行う請求のことを言います。
障害年金では、主に遡及請求の際に同時に行う、事後重症請求のことを指します。
障害年金請求書の障害給付の請求事由の欄にある①障害認定日による請求から①「障害認定日による請求」で受給権が発生しない場合は、「事後重症による請求」として障害給付を請求する。に丸をつけるだけです。

この請求により、認定日請求が認められなかった場合、追加の手続きをすることなく、自動的に事後重症請求の審査が行われます。
もし、事後重症として認められた場合でも、認定日不支給に関しての不服申立て(審査請求・再審査請求)は行うことができます。

問題は、現在の等級に関する不服申立てです。
例えば、「認定日3級/現在2級と自覚していたのに、両方3級になってしまった」というようなケースで、現在の等級に対する不服申立てを行っても、不適法として却下されてしまいます。

このような状態を避けるためには、同時に額改定請求もしておく必要があります。
こちらは障害年金請求書に統合されていないため、ご注意ください。
エクセルで入力できる額改定請求書を当社でご用意しておりますので、必要に応じてご利用ください。
これにより、等級に納得できなかった場合、額改定請求に対する不服申立てが可能になります。
現在の障害状態が2級以上であると考える場合には、額改定請求も同時に請求しておきましょう。
当社で遡及請求を行なう場合も、状況に応じで額改定請求書を提出しています。
なお、職権による額改定(遡及請求や更新時の額改定)の等級変更は請求日の診断書の現症日の翌月からとなります。
一方、額改定請求による額改定(請求者側からの要求時)は請求日の翌月から等級変更となります。
ただし、額改定請求を裁定請求と同時に行っていても、額改定の審査は裁定請求の後で行われますので、一旦3級の支払いが行われ、その次の振込日に調整(2級と3級の差額)された年金額が支払われます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士
