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公開日:2024/01/11
  最終更新日:2024/01/11

処方箋の期限が切れちゃった〜WEB担当と服薬の話2〜

処方箋の期限が切れちゃった〜WEB担当と服薬の話2〜

たらふく食べた記憶もないのに、正月に体重が増えてしまったWEB担当です。

さて、今回は久しぶりに、また服薬のお話をさせていただきたいと思います。
前回(3年前)は服薬のタイミング、服薬の困りごととポイント(①すぐ忘れる ②ご飯が食べられない ③栄養補助食品やビタミン剤が飲みたい)についてお話させていただきました。

服薬の困りごと

今回は、処方箋の期限に関して、体験を交えてお話しようと思います。

処方箋には期限がある

処方箋の有効期限は、特別な理由がなければ発行日を含めて4日が基本です。
これは「保険医療機関及び保険医療養担当規則」によって定められています。

処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第20条、21条

発行日を含めて4日ということは、令和5年11月21日に発行されたものは、令和5年11月24日が期限となるわけです。
これには土日や祝日も含まれます
そのため、金曜日に処方を受け、「今日(金曜日)は疲れたからすぐに帰って、月曜日に受け取ろうと思ったら祝日だった」といったことが発生してしまうことがあります。

事前に申し出ることで延長が可能

「ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。」とあるように、事情があれば医師に申し出ることで、有効期限を延長してもらうことが可能です。
この事情には、長期旅行以外の事情、つまり仕事なども除外されません。

他にもなにか事情があって受け取れない見込みがある場合は、医師に説明し、有効期限を延長してもらいましょう。
この判断は「診察に当たる医師が個々の事例に応じて具体的に行うこと」とされており、私が調べた範囲では具体的な例示はありませんでした。

処方箋に期限がある理由

処方箋に期限がある理由
そもそも、どうして処方箋には期限があるのでしょうか?
それは、症状に変化がある可能性があるためというのが、厚生労働省の回答です。

風邪で高熱を出した5日後を想像してみていただければ分かるかと思います。
熱が収まっていたり、最初は出ていなかった咳の症状の方が出たりということがありますよね。

厚生労働省では、「処方せんは、医師が処方日現在の患者の症状を考慮して必要な分の薬について記載して交付するものであり、交付の日から日数が経過した場合には、診察した当時からみて患者の症状が変わり、処方薬がその時点では安全かつ有効なものとはいえなくなるおそれがあるため、適正な日数として4日以内と定めている。」としている。

「薬の処方せんの使用期間の徒過の防止について(概要)」総務省

慢性疾患でずっと同様の処方をしている方については、不要なのではないかという話もあったようですが、厚生労働省が「同じ慢性疾患であっても患者の症状は人によって様々であるため、診察にあたる医師が個々の事情に応じて該当の可否を判断すべきである。」としていると、前掲と同じ資料に記載されています。

薬局に行くのを忘れてしまったら?

では、事前の申し出をしないまま有効期限を切らせてしまったらどうなるのでしょうか。

その場合、基本的に再診察、処方箋も発行し直しとなります。
先程のように、症状が変わり処方薬が安全・有効でなくなってしまうため、新たに症状を確認する必要があるというのが理由のようです。

この再発行のため診察を受ける場合、保険が適用されず、自費となってしまいます。
さらに予約が必要な医療機関や診療科だと、再発行のための診察を受けること自体が大変になってくるかもしれません。
しかし、そのために通院を中断してしまう前に、まずは医療機関に相談してみてください。

再診察なしで対応してもらえることも

実は、私は金曜日に検査のある通院をしており、冒頭の「今日(金曜日)は疲れたからすぐに帰って、月曜日に受け取ろうと思ったら祝日だった」というパターンにバッチリ当てはまってしまったことがあります。
その際、「どれだけ診察の費用かかるんだろう」と暗い気持ちになりながら病院に電話したところ、慢性疾患で長く症状に変化がないからか、診察なしで対応してもらうことができました。

自分が住んでいる神奈川県の資料は見つからなかったのですが、福島県保険医協会の解説によると、以下のようなケースであれば、再診察が不要となるようです。

・慢性疾患
・前回の来院時と主訴が変わらない
・処方内容を変更する必要はない

「「患者さんが処方箋を紛失した場合の取り扱い」にご用心」福島県保険医協会

処方箋の発行だけは自費となりますが、調べた限り700円程度のようです。
また、お薬にかかる費用については保険が適用されるそうです。
ただし、医療機関によっては独自ルールがあるそうですので、問い合わせ時に医療機関へ確認ください。

期限切れを起こさないために

カレンダーにつけられた目印

期限を延長してもらう

処方箋には基本的に4日間の期限があります。
もし受け取りが間に合うか不安がある場合は、事前に医師に申し出ましょう。
期限の延長理由については、あまり詳しく例示されていないようですので、医師によって対応が分かれる可能性はあります。

処方箋の提出だけ先に行う

また、薬局で待つのがつらいのであれば、薬局によっては処方箋だけ提出しておけば、後日取りに行くことも可能です。(私もそうしています)
他にも、私は利用したことはないのですが、処方箋をネットで受け付けるサービスもあるそうです。

「全額負担」と言われてしまうと、その金銭的な負担が心配になり診療そのものの中断に繋がってしまう可能性があると、私は感じました。
ですので、私のような処方箋の期限切れを起こさないよう、色々対応してみてください。

今回は処方箋の期限切れについて、自分の経験をお話しましたが、「処方箋を失くした・お薬を失くした」という場合は、お薬の二重交付などを避けるためもっと対応が厳しいかと思われますので、ご注意ください。

WEB担当 キセ
キセ
さがみ社会保険労務士法人
湘南平塚オフィス所属
WEB担当

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