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公開日:2020/04/21
  最終更新日:2023/05/08

配偶者が厚生年金加入なら、障害厚生年金を受給できますか?

配偶者が厚生年金に加入している場合、被保険者の障害年金はどうなる?

厚生年金に加入している配偶者の扶養に入っている場合、障害厚生年金を受給できますか?

A.いいえ。厚生年金に入っている配偶者の被扶養者は、国民年金にのみ加入しています。

これは誤解されやすいのですが、障害厚生年金を受給できるのは、扶養者のみです。
扶養者である配偶者が厚生年金の被保険者でも、被扶養者である本人は国民年金の第3号被保険者ですので、障害基礎年金での申請となります。

国民年金には種類がある? 未納の落とし穴

ただ、現段階で初診日をはっきりと覚えておらず、ご本人に厚生年金の加入歴があるなら、障害厚生年金の受給の可能性は残っています。 初診日が厚生年金加入期間にないか、調べてみる必要があります。

注意点として、あいまいな状態で年金事務所に行き「初診日は国民年金の時期だった」と伝えてしまうと、それが公的な記録となってしまう可能性があります。
まだ断定できないのであれば、先に社労士にご相談いただくことをおすすめします。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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