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障害年金ニュース「公金受取口座の項目追加」
公開日:2025/11/10
  最終更新日:2025/11/10

公金受取口座の登録について

公金受取口座とは

横浜オフィスの黒川です。
令和7年6月より年金請求書の様式が改定されました。
障害年金だけでなく、老齢年金、遺族年金すべての年金請求書に「公金受取口座」についての項目が追加されました。

【障害年金】年金請求書の変更~公金受取口座について~

公金受取口座とは、給付金などの公的給付を受け取るための口座として、国(デジタル庁)に事前に登録する口座のことです。マイナポータルから登録でき、登録しておくと、将来給付金を申請する際に、口座情報の記入や通帳の写しなどの添付が不要になり、手続きが迅速に行えるようになります。

手続きについての詳細は以下ご参照ください。
公金受取口座の登録申請方法(デジタル庁)

新規項目について

さて、年金請求書に追加の項目ですが、以前は、年金の受取口座のみ記載し、金融機関またはゆうちょの確認印がない場合はコピーを添付することとなっておりました。
新しい請求書では以下のようになります。

(1)公金受取口座の利用意思

利用する
こちらはすでに登録している方が公金受け取り口座を利用するため 通帳等の写しや金融機関の証明は必要ありません。
利用しない(又は未登録)
登録していても、公金受け取り口座の登録は1つのみですので、年金は別の口座にしたい方、または、登録されていない方となります。こちらは通帳等の写しが必要となります。

(2)年金振込先


年金受取口座を記載します。

(3)公金受取口座の利用意思


(1)と同じ見出しになっていますが、こちらは(1)で2利用しない(又は未登録)を選ばれた方は今回の年金受取口座を選択することができます。

登録する

未登録だったけれど、これからは利用したいという方はこちらを選択してください。
マイナポータルで登録しなくても ここで「1登録する」に〇をすることで、公金受取口座として登録するこができます。

登録しない

未登録かつ、今回の登録もしないという方はこちらを選択してください。

登録のメリット・デメリット

公金受取口座登録のメリット

①手続きがスムーズに
登録しておけば、申請時に口座情報の記入や通帳の写しの添付が不要になり、給付金をよりスムーズに受け取ることができます。

②入力ミスを防げる
事前に本人確認が完了した口座情報が登録されるため、申請時の入力ミスを防ぐことができます。

登録時の注意点
公金受取口座は、一人につき1つの口座しか登録できません。
公金受取口座の登録と給付金受取の利用は同時に申請することはできません。給付金を受け取るには、別途申請手続きが必要です。

公金受取口座登録のデメリット

①情報漏洩のリスク
システムのデジタル化に伴う情報漏洩のリスクが懸念されており、過去には登録ミスも発生しています。ただし、マイナンバーカードに直接口座情報が紐づいているわけではないため、カード紛失による悪用リスクは低いとされています。

②登録口座の制限
一人あたり1口座までしか登録できません。
そのため、公金の種類によって口座を使い分けるといったことができません。

③登録作業の手間
オンラインで登録する場合、スマートフォンの操作や手続きに慣れていない人にとっては、手続きが分かりにくく時間と手間がかかることがあります。

④給付金の自動受給ではない
登録しても自動的に給付金が振り込まれるわけではなく、給付金を受け取るには別途申請手続きが必要です。

⑤口座の存在が知られる
デジタル庁は、残高や取引履歴が知られることはないと説明していますが、国や自治体に預金口座の存在を知られることになります。

公金受取口座を登録しないとどうなる?

登録しない場合、手続きが煩雑なままになります。
給付金を受け取るたびに、申請書に振込先の口座情報を手入力する必要があります。
もちろん、登録しなくても口座情報を毎回記載することで、給付金の受け取りは可能です。

登録をご希望の方は、年金請求書に〇をつけることで、登録できるので便利かと思います。
詳しくは、各市町村にご確認ください。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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