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公開日:2025/08/04
  最終更新日:2025/10/02

不服申し立てで請求側の主張が認められました。(19)

審査請求(第一審)で原処分取り消し

横浜オフィスの黒川です。
昨年の11月、12月に審査請求を行った2件ですが、一審で続けて2件、容認された決定書の謄本が届きました。


昨年の不支給や2級相当であるにも関わらず、3級と決定された内容に対して不服申立てを行っておりました。

横浜市在住のT様

認定日請求で、就労困難。ご家族と同居で、母親に日常生活の多くをサポートされておりました。
カルテ開示も要求されましたが提出済。
カルテ内容にも等級が下がる根拠はございませんが3級でした。
日常生活能力の判定は3.2程度、(4)。認定の目安は2級です。
認定調書は2枚あり、Aの認定医は2級と判定、Bの認定医が3級と判定しているという納得のいかないものでした。
判定理由にも 入院—(なし) 、サービスー(なし)、薬(少)でした。処方薬については副反応のためということ、及びその事実もカルテに記載がありました。
AとBの2人の認定医の判定が相違していたことも指摘させていただきました。
こちらについても申立てを行った結果、無事下記のとおりとなりました。

横浜市在住のF様

もう1件、横浜市在住のF様は入院歴も2回ありました。退職されており、日常生活は奥様の支えがなければ成り立たない状態でした。
こちらの認定調書は、症状によりとしか記載しかございません。
診断書の症状は以下の通りです。

入院加療後は、改善傾向がみられるとの記載があるものの、認定基準によると「気分感情障害は本来、症状の著明な時期と消失する時期を繰り返すものであるから、~病状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する・・」です。

そこで、日常生活にいかに支障があるかを述べさせていただきました。
日常生活能力の判定3.0程度、(4)。認定の目安は2級です。
T様と同様、この方も2級相当の方でございます。

不服申立てにより下記の通り2級となりました。

まとめ

どちらの方も、昨年の不支給増加による納得のいかない審査において3級となった方です。
明らかに2級であることの申立てを行い、容認されました。

年金機構の判定ですが、今まで一審で覆ることは少なく二審(社会保険審査会)まで持ち込むことが大半でした。
しかし、今回の容認で明らかに昨年の審査は「落とすこと、下位等級する」審査であったように思えてなりません。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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