障害年金専門の社会保険労務士法人
当事務所は障害年金専門の社会保険労務士法人です。
障害年金は個人の状態によって、用意する資料や手続きの流れなどが異なります。
そのため、画一的な支援ではなく、個別的な対応が必要となるのです。
更新(再認定)についての基礎知識
障害年金には「永久認定」と「有期認定」があります。有期認定の場合、数年ごとに診断書を提出して更新手続きを行う必要があります。むつ市での更新手続きについてもサポート可能です。
まずはお電話・メールで無料相談をご予約ください
「手続きの進め方がわからない」「今の状況で受給できるか知りたい」など、些細なことでも構いません。
むつ市の皆様からのご相談を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
精神障害での障害年金を専門にしています

障害年金とは?
障害年金とは、20歳以上65歳未満の障害を持ち働くことに制限がある方に対して、年金が支給される制度のことを言います。
障害年金には1級~3級があり、障害の程度などによって等級が定められます。
令和8年度の年金額は障害基礎年金1級であれば1,059,125円、障害基礎年金2級であれば847,300円、障害厚生年金3級は635,500円(最低保障額)となっています。
初診日に加入していた年金が厚生年金の場合、基礎年金に加えて報酬比例の年金額が加算されます。
ほかにも、配偶者加給年金や子の加算、年金生活者支援給付金といった仕組みもあります。
また、障害年金は最大で5年を遡って受給することができ、当社の最高額事例は約1,270万円です。
対象となる傷病名は?
当社が専門としている「精神の障害」に該当する主な病名には以下のようなものがあります。
- 統合失調症
- 気分(感情)障害(うつ病、双極性障害、気分変調症など)
- てんかんの認定基準と留意点
- 器質性精神障害(症状性を含む)の認定基準と留意点
- 知的障害
- 発達障害
病名をクリックすると、認定基準のページに移動します。
てんかんは一般に神経障害とされていますが、精神の障害の診断書を使うことになっています。
詳しくは障害年金の対象となる精神の障害を参照してください。
不安障害やパニック障害は対象外?
不安障害やパニック障害などは障害年金の”原則”対象外とされていますが、症状によっては障害年金の対象となります。
また、復職しやすいようになどの理由で、医師が「考えられるなかでいちばん軽い病名」を伝えていることもあります。
解離性障害などの神経症であっても、障害年金の受給を考えていることを医師に相談した結果、病名が変わったケースもあります。
チェックフローを確認してみて、自分も受給できるかも? と思ったらぜひご相談ください。
独自システムで、全国どこでも遠隔サポート
当社では、経験に基づく独自のアンケートシステムを作成しています。
ご自身の体調やご都合が良いときに回答していただくことで、時間に制約がある電話やメールでのヒアリングに比べ負担を軽減できるようにしました。
もちろん、電話やメールでのヒアリングをご希望の場合は、そちらを選択することも可能です。
