気分障害は感情障害ともいい、主にうつ病・双極性障害(躁うつ病)の2つに分けられます。
本ページではそのうち、いずれにも該当しない持続性気分障害、気分変調症とその他の気分障害について解説します。
うつ病、躁病・双極性障害については、別記事で解説しています。
もくじ
認定基準
この認定基準は2018年5月17日時点で厚生労働省・日本年金機構が発表しているものです。
『国民年金・厚生年金保険障害認定基準』では、統合失調症とまとめられていますが、当サイトでは見やすくするため気分障害のみの表としています。
- (1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 障害の状態 1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの 2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの 3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの - (2)気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。- (3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
- (4) 人格障害は、原則として認定の対象とならない。
- (5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱う。
出典:厚生労働省・日本年金機構「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」
障害年金における「持続性気分障害・気分変調症」の認定基準の留意点
診断名について
障害年金について調べているとき、「『持続性気分障害』や『気分変調症』の病名はうつ病より軽度と見られがちで、この病名のままだと病名を理由に不支給となることがある」といった情報を見たことがある方もいるかもしれません。
しかしながら、少なくとも当社ではそういった傾向はありません。
日常生活状況が障害等級に該当する重さであれば、受給の可能性は十分にあります。
他社で難しいと言われた方、受給できるか悩まれている方は、まずはご相談ください。
認定の傾向
持続性気分障害(気分変調症)では、抗うつ薬の処方量が特に障害厚生年金の等級審査に影響します。
新ガイドラインによる障害等級の目安が2級であっても、処方薬が初期量だと軽度と判断され3級になることがあります。
処方薬が初期量で2級認定を目指す際は対策が必要となります。
気分変調症・持続性気分障害に該当する診断名
IDC-10において気分障害は、F30-F39に該当し、持続性気分障害とその他の気分障害はF34-F39に下記のように区分されています。
NOSはnot otherwise specifiedの略で、「詳細不明」または「性質不明」であることを示します。
F34持続性気分(感情)障害
- F34
- 持続性気分(感情)障害
- F34.0
- 気分循環症
- 情緒性人格障害
循環病質(性)人格
循環気質(性)人格 - F34.1
- 気分変調症
- 抑うつ神経症
抑うつ性人格障害
神経症性抑うつ
持続性不安抑うつ - 【除外】
不安抑うつ(軽症又は非持続性)(F41.2) - F34.8
- その他の持続性気分 (感情) 障害
- F34.9
- 持続性気分(感情)障害、 詳細不明
F38 その他の気分(感情)障害
- F38
- その他の気分(感情)障害
- F38.0
- その他の単発性気分(感情)障害
- 混合性感情エピソード
- F38.1
- その他の反復性気分(感情)障害
- 反復性短期うつ病エピソード
- F38.8
- その他の明示された気分(感情)障害
F39 詳細不明の気分(感情)障害
- F39
- 詳細不明の気分(感情)障害
- 【包含】
情動精神病 NOS
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士