受給後あんしんサポートプランと簡易更新サポートプラン
2026年6月から、新サービス「受給後あんしんサポートプラン」がはじまりました。
「わたしは受給後あんしんサポートプランに申し込んだ方が良いのでしょうか…?」
「簡易更新サポートプランとどう違うのでしょうか…?」
というお声をお客様からいただいております。
本日は、このようなお声にブログでお答えしたいと思います。
わたしは受給後あんしんサポートプランに申し込んだ方がよいのでしょうか…?
受給後あんしんサポートプランは、更新手続きが完了するまでの期間を継続的にサポートします。また、更新の時には、それまでのご病状やご生活状況について経過をまとめた資料を作成し、先生にお渡しいただけるようにします。
きっと、このプランがお役に立つと思うのはこんな方
- どんな内容でもとりあえず話を聞いてくれて一緒に考えてくれる人が欲しい。
- 困った時に、「まずここ(あの人)に話してみよう」という窓口(人)が思い浮かばない。
- これからの生活を、誰かと話しながら考えていきたい。
- 先生にふだんの生活や病状を伝えることが上手くできないから、更新の時には自分の状況をしっかり伝えたい。
更新時期が近い方は、直近の更新は簡易更新サポートプランにて対応させていただきます。直近の更新手続きを終えてから、その次の更新にむけて、受給後あんしんサポートプランをお申込みいただくこともできます。
簡易更新サポートプランとどう違うのでしょうか…?
簡単に言えば、サポートの量と範囲が違います。
簡易更新サポートプランのサポート内容、サポート範囲
ご用意する書類は、基本的には2点。
①前回作成された年金用診断書の写し
②診断書作成の依頼書
- 就労されている方の場合は、上記に加えて、診断書の「現症時の就労状況」に記載する項目に関する状況をまとめた資料を作成します。
- ご生活状況が大きく変化されている場合は、前回診断書作成時と異なる点だけまとめた資料を作成します。
①②以外の資料を作成する場合でも、更新時までの経過などは基本的にはお聞きせず、更新時期の時のご状況だけ、更新に必要なことに絞って、記載します。
また、更新用診断書提出後の、年金機構からの追加資料の提出依頼等のご連絡は、ご本人様宛に届きます。そのため、ご自身でのご対応をお願いする場合がございます。
更新に関するご相談以外は、当社で応じかねます。
簡易更新サポートプランは、新規裁定または前回の更新を当社でサポートさせていただいた方がご利用いただけます。
受給後あんしんサポートプランは、ここが違う!
- 前回診断書作成時から更新用の診断書を作成いただくまでの期間について、ご病状やご生活状況をヒアリングし、経過を資料にまとめます。更新のためだけではなく、ご本人様の症状やご生活状況を先生にお伝えするために、資料を作成します。
- 更新用診断書の提出後に審査機関から追加資料の提出を求められた場合などは、当社で対応いたします。結果通知以外の審査機関からの連絡は当社に届きますので、ご自身でご対応いただく必要はございません。
- サポート期間中であれば、更新のことに限らずご相談いただけます。
(過度に頻回な場合は、回数や時間を制限させていただく場合がございます)
- 注意点
- 簡易更新サポートプラン、受給後あんしんサポートプラン、いずれも等級を維持することをお約束するプランではございません。ご生活状況等が、適切に診断書に反映されることをサポートするものです。等級維持のために事実と異なる資料を作成することや、主治医の判断に関して当社から先生に記載内容のご相談をすることはできかねます。
簡易更新サポートプランの終了について
令和13年(2031年)12月末日をもって、簡易更新サポートプランを終了します。
ご自身で更新手続きを行なうことが難しい場合は、受給後あんしんサポートプランをご利用いただく他、地域の相談支援事業所や医療機関のソーシャルワーカーにご相談いただくという方法もございます。
地域の相談事業所や医療機関のソーシャルワーカーは、手続きの代行はできませんが、
ご本人様だけでは難しいところを一緒に考えたり、日常生活の様子を聞き取って一緒にまとめたり、手続きの仕方や、やることの順番などを一緒に整理したりすることは、ご状況に応じて対応いただけると思います。(事業所や医療機関にもよります)
基本的な考え方として、ご本人がもっている力を大切にした支援をしてくれます。
ご自身のお気持ちやご状況に合わせて、活用しやすいサポートをお選びください。
- 渡邊
- さがみ社会保険労務士法人
- 社会保険労務士・精神保健福祉士・社会福祉士
