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公開日:2025/09/16
  最終更新日:2025/09/16

請求者側と審査側では「見えている世界が違う」とは

不支給の背景には認識のズレがある

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。
5月31日に実施したオンラインセミナー「障害年金不支給問題への緊急提言」(ぜんち共済)にて、日本年金機構の障害年金不支給問題を追及してきた共同通信の市川記者は、次のように発言しています。

『問題の背景には、(請求者側と審査側では)「見えている世界が違う」ことによる認識のズレがある。』

(請求者側と審査側では)「見えている世界が違う」という表現を聞いたとき、言い得て妙で思わず膝を打ちたくなりました。
なぜなら、不支給決定通知書に添付された【判断の根拠となった事実関係等】や認定調書を確認するたびに私が襲われるモヤモヤの正体が見えた気がしたからです。
今回は障害年金審査において、請求者側と審査側の「見えている世界が違う」ことによる影響と注意点について解説します。

障害年金は書類審査、特に診断書の内容がとても重要です。
精神障害の場合、日常生活能力の判定・程度をガイドライン(等級の目安)に当てはめておおよその等級が決まります。ところが審査側は診断書や病歴・就労状況等申立書の些細な一文に着目し、不支給や級下げの理由とすることがあります。この「些細な一文」は書き手の意図と異なって審査側が受け止めてしまうことがあります。特に「仮定表現」と「対比表現」を使う際には要注意です。診断書で頻繁に目にする例文を使って説明します。

青字&実線⇒書き手(請求者側)が強調したい箇所
赤字&破線⇒読み手(審査側)が注目する箇所

■仮定表現

家族の援助があれば家事や身の回りのことはできる

請求者側は青字部分の「家事や身の回りのことを適切に行うには家族の援助が必要」という意図で記述したとしても、審査側は赤字部分の「(家事や身の回りのことは)できる」ことに注目する傾向が強いです。
この例文のままだと審査側は「日常生活への支障はない」と判断してしまう恐れがあります。
誤解を避けるため「日常生活全般に家族の援助が不可欠」とした方が無難です。

障害年金 保険者の決定に思うこと

■対比表現

ATMで預金を引き出すことはできるが、銀行窓口で振込等の手続きは難しい
書き手は青字部分の「銀行窓口で振込等の手続きは難しい」ことを際立たせるため、対比的に赤字部分「ATMで預金を引き出すことはできる」を記述することがあります。
この例文も審査側は「ATMで預金を引き出すことはできる」に注目する可能性があります。
誤解を避けるためには単に「銀行窓口で振込等の手続きは難しい」とした方が無難です。

審査側からの視点が重要

審査側は公的機関であり、その役割も責任も請求者側とは異なり「見えている世界が違う」ことは仕方ないことなのかも知れません。このことを前提に審査側の視点に立って請求書類(診断書、病歴・就労状況等申立書)を再確認することを強くお勧めします。
なお、診断書は作成した医師以外、手を加えることはできません。診断書作成医に懸念(書き手の意図と異なって審査側が受け止めてしまう可能性)を説明し、表現方法の再検討を相談してみることが有効です。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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