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公開日:2021/02/26
  最終更新日:2026/04/02

キャッカ

却下

却下とは

障害年金の請求不服申立てに対し、以下のような理由で審理を開始する前の時点で、請求がしりぞけられることです。

  • 初診日が不明である
  • 年金の受給要件を満たしていない
  • 請求の期限を過ぎている

初診日については判明すれば新しく申請可能ですが、年金の受給要件を満たしていない、あるいは請求の期限を過ぎている場合には、今後の請求自体ができなくなります。
初診日が変わることで受給要件が満たせるケースはあります

不支給との違い

不支給とは、障害年金の請求に対して「年金は支給できない」と判断されることをいいます。
その理由としては、たとえば

  • 初診日が確認できず手続きの要件を満たさない場合(却下)
  • 障害の程度が等級に当てはまらない場合(等級不該当)

などがあります。
つまり、「却下」も含めて、最終的に年金が支給されない決定は、広い意味で不支給に含まれます。

棄却とは

よく似た言葉に棄却がありますが、こちらは不服申立て(審査請求再審査請求)の結果、請求内容が認められないことです。

不安がある方は事前に確認を

初診日や受給要件について不安がある方は、年金事務所への相談の前に、あらかじめ社労士に相談することをおすすめします。

その理由については、「初診日の下調べは入念に」で解説しているのでご覧ください。

初診日の下調べは入念に

社会保険労務士・精神保健福祉士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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