却下とは
障害年金の請求・不服申立てに対し、以下のような理由で審理を開始する前の時点で、請求がしりぞけられることです。
- 初診日が不明である
- 年金の受給要件を満たしていない
- 請求の期限を過ぎている
初診日については判明すれば新しく申請可能ですが、年金の受給要件を満たしていない、あるいは請求の期限を過ぎている場合には、今後の請求自体ができなくなります。
初診日が変わることで受給要件が満たせるケースはあります
不支給との違い
不支給とは、障害年金の請求に対して「年金は支給できない」と判断されることをいいます。
その理由としては、たとえば
- 初診日が確認できず手続きの要件を満たさない場合(却下)
- 障害の程度が等級に当てはまらない場合(等級不該当)
などがあります。
つまり、「却下」も含めて、最終的に年金が支給されない決定は、広い意味で不支給に含まれます。
棄却とは
よく似た言葉に棄却がありますが、こちらは不服申立て(審査請求/再審査請求)の結果、請求内容が認められないことです。
不安がある方は事前に確認を
初診日や受給要件について不安がある方は、年金事務所への相談の前に、あらかじめ社労士に相談することをおすすめします。
その理由については、「初診日の下調べは入念に」で解説しているのでご覧ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士
