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公開日:2025/10/20
  最終更新日:2025/10/22

障害厚生年金と障害基礎年金の同時請求

横浜オフィスの黒川です。
今回、ご依頼いただいた神奈川県在住のO様は、指定難病の治療におけるステロイドの大量投与により、気分変調症を発症し、精神科を受診されたとのことでした。
難病でのステロイド投与時期は厚生年金加入中であり、精神科の初診日は基礎年金加入中でした。
この難病との因果関係が認められるかどうかで初診日が変わります。

難病悪化で入院しステロイドが大量投与されたことを踏まえ、難病と因果関係ある前提の初診日で主位的請求障害厚生年金としました。
申立書を添付し、主位的請求である厚生年金が認められない場合、精神科を受診日とする障害基礎年金予備的請求として、申請書類をそれぞれ用意し、2通同時にに請求させていただきました。
申請書は2通ですが、診断書は事後重症請求の1通のみです。

結果、厚生年金は不支給、障害基礎年金の受給となりました。

基本的には、初診日は1つの傷病に関して1つとなっておりますが、今回のように難病との因果関係がどうなるかの判断が難しく、どちらの可能性もある場合は、今回の2通同時請求が有効と考えます。
同じ制度であれば、年金機構の審査部門から「初診日の訂正をお願いします」という返戻が来て、それを訂正するだけで済みますが、制度が相違している場合、一度、障害厚生年金を取り下げて、基礎年金としての請求を用意します。
※これだけでも1ヵ月以上は審査が遅れることとなります。
今回2通で同時請求しましたが請求日から3ヵ月で結果がでました。

また、障害厚生年金に関して「不支給通知」がでていることから、こちらに関しての不服申立てを行うことも可能となります。
現在、審査中の別な案件も同時請求させていただいておりますが、こちらは更に複雑な案件で、審査に時間を要しております。

年金事務所ではご案内しない方法ですが、同時請求は受付可能ですので、どうしても判断が難しい場合、ご活用してみてはいかがでしょうか。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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