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公開日:2025/07/14
  最終更新日:2025/07/16

神経症でも障害年金の対象になる「精神病の病態」とは

神経症は原則対象外。でも例外がある

神経症が原則として障害年金の対象外である理由と障害年金を受け取れるケースについては別の記事をご参照ください。

神経症の病名だけでも障害年金は受け取れる

「例外」となる精神病の病態とは?

まず、認定基準には以下の記載があります。

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。

国民年金・厚年金保険 障害認定基準(厚生労働省)

日本年金機構は「精神病の病態」を定義していませんが、当社では「内因性精神病水準」と理解しています。
内因性とは、心因性(ストレスによる心理的負荷)、外因性(外傷など原因がはっきりしているもの)を除く原因のはっきりしない精神疾患で、具体的には統合失調症、双極性障害、うつ病などを指します。
国際的な診断基準(DSM)では内因性と心因性は互いに重なり合うこと(オーバーラップ)があり、その区別は曖昧になってきているようですが、障害年金制度は従来の分類(内因性、心因性、外因性)を採用しています。

審査で「精神病の病態」と判断される所見

審査では、神経症を審査対象とするべき「精神病の病態=内因性精神病水準」にあたるかどうか、診断書の内容だけで判断します。
そのため、診断書に当該神経症が「内因性精神病水準」の症状かつ治療が必要であることを、具体的かつ明確に所見を記載してもらう必要があります。
今回は、どのような所見であれば「精神病の病態=内因性精神病水準」と判断される可能性が高いのか、神経症の病名別に解説します。
ご自身の症状に精神の病態に該当するものがあれば、医師にそのことについて初見に書いてもらえないか相談してみてください。

「精神病の病態=内因性精神病水準」を主張する場合、診断書⑬備考欄にその根拠と相当する次の①②のどちらかのICD-10コードを記載することになっています。
①統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害(F20-F29)
②気分[感情]障害(F30-F39)

不安障害(全般性不安障害・社交不安障害を含む)

<記載例> 
「情動不安定の程度は重度であり、うつ病(F32)に相当する加療や投薬が必要である」
<解説>
情動とは不安、恐怖、悲しみ、怒りなど一時的な感情の動きで、気分(感情)障害のうつ病も共通した症状を伴うことがあるとされています。

パニック障害

<記載例>
「抑うつ気分の増悪の波に連動して、パニック症状の増悪があり、うつ病(F32)に相当する加療や投薬が必要である」
<解説>
パニック症状は呼吸苦、動悸、吐き気、ふるえ、めまい等ですが、重症化すると「いつ発作が起こるのか」という予期不安がストレスとなり、二次的にうつ病に相当する気分の浮き沈みが生じることがあります。

強迫性障害

<記載例>
「主体は強迫性障害であるが、強い抑うつ症状の併存を認めており、うつ病(F32)に相当する加療や投薬が必要である」
<解説>
不合理(強迫観念)だとわかっていても頭から離れず、それを打ち払う行為(強迫行為)を繰り返し、日常生活に著しい支障が生じます。エスカレートすると気分の落ち込み、意欲低下等うつ病を併発することが少なくないとされています。

身体表現性障害

<記載例>
「主体は身体表現性障害であるが、強い抑うつ症状の併存を認めており、うつ病(F32)に相当する加療や投薬が必要である」
<解説>
身体表現性障害は身体的な異常がないにも関わらず、痛み、吐き気、しびれ等の身体症状により日常生活に著しい支障が生じます。慢性化するとストレスの蓄積によりうつ病を合併することがあります。

解離性障害

<記載例>
「幻覚妄想状態の程度は重度であり、詳細不明の非器質性精神病(F29)の水準である」
<解説>
解離性障害と統合失調症は全く異なる疾患ですが、幻聴、幻視などの症状は似ているため鑑別が難しいとされています。症状(幻覚妄想状態)に焦点を当てて内因性精神病の病態水準であることを診断書に記載していただきます。

なお、「抑うつ神経症」は神経症と間違われやすいですが、気分[感情]障害に分類される気分変調症の昔の呼び名です。

注意点

精神病の病態を示していることが認められれば、障害年金の対象とはなりますが、障害の程度が軽ければ不支給となる可能性もあります。
また、当然それ以外の給付要件もありますので、所見を書いてもらった=障害年金支給ではない点にご留意ください。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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