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受給決定後の留意事項

本ページについて

このページは、当社とご契約いただき、受給が決定した方向けのページです。 決定後に届く書類や手続き等についてご案内しています。
障害年金受給が決定した全ての方 年金支払書の到着確定申告について 年収の確認生活保護費との調整 児童扶養手当との調整障害者手帳の申請
障害基礎年金が決定した方のみ 年金生活者支援給付金の手続き法定免除の手続き
障害厚生年金(障害共済年金)が決定した方 傷病手当金との調整年金生活者支援給付金の不該当通知が届く可能性 額改定請求について

障害年金受給が決定した全ての方

年金支払通知書の到着

対象
受給決定した方全員
詳細
初回年金振込日の数日前に日本年金機構より送付される書類です。
支払日と支払額の明細書となっています。
CHECK!
遡及や年度またぎで決定した方にはさらに「支給額変更通知書」が送付されます。
こちらは年度ごとの年金額が記載された明細書です。
障害共済年金の方は独自の通知書が届きます

確定申告について

対象
障害年金以外の収入があり、150万円を超える方
詳細
障害年金は非課税です。ご自身の収入が障害年金(+年金生活者支援給付金)のみの場合、確定申告は不要です。
一方でそれ以外の収入があり、150万を超える場合、確定申告が必要です。
詳しくは税務署等にお尋ねください

年収の確認

対象
第3号被保険者(配偶者の被扶養者)の方
詳細
第3号被保険者で障害をお持ちの場合、年間収入が180万円未満であれば社会保険(健康保険・厚生年金)被扶養者の身分を保持することができます。
障害年金と年金生活者支援給付金の他に収入を得て、合計180万を超えると被扶養者を外れて、ご自身で国民健康保険・国民年金第1号被保険者)に加入することになりますのでご注意ください。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

生活保護費との差額の確認

対象
生活保護を利用中の方
詳細
生活保護費が障害年金額を上回るときは障害年金相当額が生活保護費から差し引かれます。 障害年金が過去に遡って決定した場合などは多額の返還が必要になることがありますので、必ず市町村役場の生活保護の担当課にご連絡ください。 その際、年金証書及び①の書類をご準備ください。
生活保護と障害年金の関係

児童扶養手当との差額の確認

対象
児童扶養手当(児童を養育するひとり親)を受給している方
詳細
障害年金1~2級の方は子の加算(月額2万円弱/人)相当額が児童扶養手当から差し引かれます。
3級の方は障害年金の月額相当額が差し引かれます(年金額の方が大きい場合は児童扶養手当の全額が支給停止)。
障害年金が過去に遡って決定した場合などは多額の返還が必要になることがありますので、必ず市町村役場の児童扶養手当の担当課にご連絡ください。
その際、年金証書及び①の書類をご準備ください。
児童扶養手当と公的年金について

障害者手帳の申請

対象
精神障害者保健福祉手帳障害者手帳)をお持ちでない方
詳細
精神障害者保健福祉手帳を希望する場合、年金証書があれば手帳用の診断書がなくも障害年金と同じ等級の精神障害者保健福祉手帳が交付されます。申請先はお住まいの市町村役場の障害福祉課になります。
精神障害者保健福祉手帳は税金面、福祉サービスの利用、障害者雇用での就労、公共交通機関の割引等さまざまなメリットがあります。
精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)と障害年金の関係

障害基礎年金が決定した方のみ

❶~❻は共通事項です。

年金生活者支援給付金の手続き

対象
障害基礎年金が決定した方
詳細
当社で手続完了済なのでお客様に対応していただくことはありません。
該当の方には初回振込前に決定のハガキが届きます。
支給開始月は障害年金の初回振込月から1~2か月後になります。
※前年の所得が4,721,000円以上の方は支給停止となります。
年金生活者支援給付金

法定免除の手続き

対象
第1号被保険者の方
詳細
国民年金第1号被保険者の方は法定免除を選択することができます。
第1号被保険者とは、厚生年金被保険者(第2号被保険者)とその配偶者(第3号被保険者)以外で60歳未満の方です。法定免除を選択すると、国民年金保険料の支払いは免除となりますが、該当期間は老齢基礎年金の年金額算定上、1/2で計算されます。
法定免除の届出手続きについては関連記事をご参照ください。
国民年金保険料の支払いが免除される「法定免除」の届出について

障害厚生年金(障害共済年金)が決定した方

❶~❽は共通事項になります

傷病手当金との調整

対象
傷病手当金(健康保険)を受給している方のみ
詳細
障害年金と傷病手当金は併給調整の対象となります。
現在は傷病手当金を受給していなくても障害年金が過去に遡って支給される場合の重複期間も併給調整の対象となります。
傷病手当金が障害年金額を上回るときは障害年金相当額が傷病手当金から差し引かれます。
障害年金が過去に遡って支給される場合などは多額の返還が必要になることがありますので、必ず健康保険組合の傷病手当金の担当課にご連絡ください。その際、年金証書及び❶の書類をご準備ください。
傷病手当金の特徴について・障害年金との違いとは

10年金生活者支援給付金の不該当通知が届く可能性

対象
障害厚生年金3級が決定した方の一部
詳細
当社で2級の可能性を考慮し、年金生活者支援給付金を請求している場合があります。
その場合は年金生活者支援給付金の不該当通知(ハガキ)が届く見込みです。

11額改定請求について

対象
障害厚生年金3級が決定した方
詳細
受給権の発生から1年経過後であれば、額改定請求(3級→2級の改定請求)が可能です。
ただし、就労中の場合、額改定請求が認められる可能性は極めて低くなります。
額改定請求

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