国民年金制度の変遷に伴い、公的年金の障害年金受給権を得られなかった人に対して支給される給付金です。
この給付金の対象者を特定障害者といいます。
対象となるのは下記の条件を満たし、かつ公的年金の障害年金受給権がない人です。
受給権の発生している人は、障害年金の受給となり、両方を受給できることはありません。
- 当時、国民年金に任意加入していなかった配偶者
- 初診日が昭和61年3月31日以前である
- 65歳に達する前日までに、障害基礎年金1~2級の状態に該当している
- 任意加入していなかった当時、以下のいずれかに該当する者の配偶者である
- 厚生年金・共済組合等の被保険者
- 厚生年金・共済年金等の老齢年金受給者および受給資格満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)
- 厚生年金・共済年金等の障害年金受給者
- 国会議員
- 地方議会議員(昭和37年12月以降)
- 国民年金に任意加入していなかった学生
- 初診日が平成3年3月31日以前である
- 大学、大学院、短期大学および高等専門学校の昼間部に在籍していた学生
※定時制、夜間部、通信制は対象外
または、専修学校および一部の各種学校(昭和61年4月~平成3年3月)
各種学校とは、理容師学校、看護学校、歯科衛生士学校、歯科技工士学校、製菓学校などです。
ご自身が該当するか知りたいと思われた場合は、スピード無料診断やお問い合わせフォームなどからお問い合わせください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士