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高次脳機能障害支援法が施行されました
公開日:2026/04/20
  最終更新日:2026/04/20

高次脳機能障害者支援法が施行されました

横浜オフィスの黒川です。
令和7年12月16日に議員立法による「高次脳機能障害者支援法」が成立し、令和8年4月1日から施行となりました。
高次脳機能障害者支援法について(厚生労働省)

高次脳機能障害とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいい、その患者数は全国で令和7年12月時点で約23万人と推計されています。

高次脳機能障害は外見上判断しづらく、その特性の理解も進んでいない等の理由で、患者と家族は適切な支援を受けることができず、日常生活や社会生活に困難を抱えているとの指摘があります。
当社でも、高次脳機能障害の方の障害年金代行を多数ご依頼いただいております。
事故での発症もありますが、脳梗塞、脳出血などの症状としての方も多くおられます。

高次脳機能障害は外からは見えない症状なので、体の麻痺や構音障害(発音が不明瞭になる状態)などの体の症状の方に重点がおかれることが多いです。
現在受任しているご依頼者も、高次脳機能障害の症状については取りあげず、手帳の取得のみに留まっていました。
しかしお話を伺うと、高次脳機能障害の症状により日常生活や社会生活にかなりの支障がありました。
そこで当社では高次脳機能障害での申請を視野に、受任させていただくこととなりました。

このような現状を踏まえ、高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階(医療・リハビリ⇒生活支援⇒社会参加支援)で、切れ目なく受けられるようにするため、立法措置を講ずる必要があるということで制定されました。

地域の支援体制としては以下の通りです。

  1. 高次脳機能障害支援センターの設置
  2. 専門的な医療機関の確保
  3. 高次脳機能障害者支援地域協議会の設置

参考として下記に東京都・横浜市のご相談窓口のリンクをご用意しておきました。
このような取り組みをが利用され、今後もっと高次脳機能障害の理解が広がればと思います。
東京都の相談窓口リスト
横浜

社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター 黒川
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