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早わかり!精神障害での障害年金チェックフロー お仕事の状況

チャート図 障害者雇用とは? 一般就労との違い てんかんの認定基準と留意点 解説

解説

障害年金は、1級~3級に分けられ、数字が小さいほど障害の状態が重たいことを示します。
もっとも軽い3級の全体的な目安は、「ある程度の日常生活・社会生活はできるが、特に就労に著しい制限を受けるか制限を必要とする」となっています。
そのため、制限のない一般雇用かつフルタイム就労している場合、障害年金の受給は難しくなります。

ただし、てんかんの場合は、一般雇用かつフルタイムであっても、薬でコントロールできない発作が、多いあるいは重たい方は、受給の可能性があります。

また、就労していても以下のようなケースは、障害年金受給の可能性があります。

  • ・障害者雇用である
  • ・一般雇用だが作業を軽微なものにするなど、障害者雇用のような配慮などを受けている
  • ・就労時間が短い
  • ・休職中である
  • ・休職中ではないが、規定通りの出勤ができていない など

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