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「法定免除」ではなく国民年金保険料の「納付」を選択する場合の手続き
公開日:2026/03/30
  最終更新日:2026/03/30

「法定免除」ではなく国民年金保険料の「納付」を選択する場合の手続き

法定免除は受けないこともできる

将来の老齢基礎年金の受給額を減らしたくない場合は、法定免除を受けずに保険料を納付することもできます。
法定免除を受けずに保険料を納付するには「納付申出」を行います。

納付申出を行った期間は、保険料を納付している人と同様に扱われるため、前納制度や付加年金、国民年金基金への加入などの制度を利用することができます。
納付申出を行う場合は、国民年金被保険者関係届書(申出書)の⑬「保険料納付申出の確認」欄の「1.希望する」に〇を付けます。「希望する」に〇を付けると、国民年金保険料免除期間納付申出書国民年金保険料免除期間納付申出書についての確認(チェックシート)が交付されますので、案内に従って必要事項を記入します。

国民年金保険料免除期間納付申出書

国民年金保険料免除期間納付申出書の記入

国民年金保険料免除期間納付申出書についての確認(チェックシート)

■国民年金保険料免除期間納付申出書についての確認(チェックシート)の記入

どちらを選ぶ? 免除と納付

公的年金には、1人が複数の年金の受給権を持つ場合でも、原則としてそのうち1つのみを選択して受給する(1人1年金の原則)という仕組みがあります。
そのため、生涯にわたって障害基礎年金を受給する場合は、老齢基礎年金を受け取る機会がなくなり、保険料の「納付申出」を選択する意味は小さくなります
もっとも、将来のことは誰にもわかりません。そこで知っておきたいのが「追納制度」です。国民年金保険料の免除期間については、10年以内であれば後から保険料を納める(追納する)ことができます。
なお、免除された年度から 3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
このような仕組みがあるため、免除と納付のどちらにするか迷った場合は、いったん免除を選択し、状況を見ながら将来追納を検討するという方法もあります。

社会保険労務士・精神保健福祉士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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