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公開日:2026/07/24
  最終更新日:2026/07/24

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「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」による認定(概要)

2025年の障害年金不支給報道を受けて、2026年7月頃から新たに不支給決定通知書に同封されるようになった書類です。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン新ガイドライン)と診断書などの内容を比較し、どの記載がどの項目に対応し、なぜ不支給と判断されたのかが分かりやすくなりました。

ガイドラインに定める考慮すべき要素1、20(別紙参照)に基づき判断すると、表面認定基準〔1〕〔2〕〔3〕に該当せず、障害の等級の2級と認められないこと。

などとあるときは、この書類の番号1、20を理由として不支給となっていることを示します。
 1.認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。
 20.家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。
とありますので、単純に考えれば「総合的に判断した結果、日常生活への援助も少ないため、不支給になった」と想像ができます。

社会保険労務士・精神保健福祉士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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