精神保健福祉士の金子です。
精神疾患に罹患していて日常生活に不安はあるものの、やむを得ず一人暮らししている方は数多くいらっしゃると思います。
しかし、審査側は「一人暮らし=日常生活が自立できている」と解釈しますので、一人暮らしをしていることは、基本的に不利に扱われてしまいます。
そのため、独居であっても日常生活に支障が出ているのであれば、そのことをしっかり申し立てる必要があります。
下記に、一人暮らしでも困難が生じていることを伝える手段を「援助がある場合」と「援助がない場合」に分けてご説明していきます。
一人暮らしの困難を伝える方法
援助がある場合
ホームヘルプサービス
福祉サービスの一つであるホームヘルプサービス(居宅介護)を利用し、家事などを代行してもらえば、一人暮らしであっても不利になりません。
ホームヘルパーに依頼していることの証明として、診断書裏面の「福祉サービスの利用状況」欄にホームヘルパーのことを記載してもらう必要があります。
また、病歴・就労状況等申立書には、ホームヘルパーによる具体的な援助状況を記載していきます。
家族や友人など
月に数回程度であっても、家族や友人による援助がある場合は、不利に扱われないことがあります。
この場合、病歴・就労状況等申立書に、援助の頻度や内容をなるべく具体的に記載することが重要です。
《例》
日常生活でできないことは、友人の声かけや援助により行っている。とくに食事は、月に4~5回の友人による差し入れ等に支えられている。
単身生活をしているが、生活全般において、友人からの多くの助言、援助を受けている。
援助がない場合
等級判定ガイドラインには、以下のようにあります。
独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』
つまり、一人暮らしで援助がなくとも、「援助が必要な状態である」ということを適切に申し立てていけば、不利に扱われないということが示されています。
具体的には、何故やむを得ず一人暮らしをしているのか、援助がないことでいかに生活に支障があるか、ということを診断書や病歴・就労状況等申立書を通して丁寧に申し立てていく必要があります。
特に診断書の内容は重要視されますので、医師にしっかりとご自身の状態を伝えましょう。
《例:病歴・就労状況等申立書》
・援助を要している状態だが、家族関係が悪いので、やむを得ず一人暮らしをしている。
・経済的理由から、ホームヘルパーなどの福祉サービスを利用できず、一人暮らしをしているが生活は成り立っていない。
まとめ
以上、一人暮らしである場合にとるべき対策について、述べてきました。
援助がある場合にはその「状況」を、援助がない場合にはその「理由」や「必要性」を主に申し立てていくことがポイントです。

- 金子 英史
- さがみ社会保険労務士法人
湘南平塚オフィス所属 - 精神保健福祉士