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受給事例


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公開日:2020/07/01
  最終更新日:2023/02/27

【統合失調症での障害年金】合算対象期間を利用し2級決定した事例

合算対象期間を利用した統合失調症での受給例

50代女性(神奈川県横須賀市在住)

傷病名
統合失調症
受給できた年金
障害基礎年金2級(事後重症)
受給年額
約78万円

ご依頼までの経緯

ご本人は統合失調症の状態が重く、入院中であったため、ご家族からご相談を受けました。
ご家族はご兄弟のみで、電話でのご相談を何度かやり取りさせていただきました。

はじめはお兄様が、年金事務所のご担当者と、入院中の病院の相談員さんと受給に向けて、調査を進めていました。
初診日がかなり前で、転院が何件もありましたが、地道に通院歴と入院歴はある程度調べあげ、年金事務所に確認に行きました。
ところが、「納付要件を満たせていない」と、窓口で言われたしまったとのことです。

たった1か月足りず、これから先も仕事はできず施設に入居予定。困ったとお電話ありました。
そこで、相談員さん同席のもと、ご本人に契約書および委任状にご署名いただき、正式に調査を開始しました。

当社での対応

ご本人からは難しいため、お兄様にヒアリングを行いました。
のちのち病歴・就労状況等申立書の作成も代行することから、発病した頃の様子、学歴、なにか大きなできごとがなかったか、入院前の生活状況など今までのことを経歴を詳しくお聞きしました。
そこで、短期大学を卒業されていると伺ったので、年齢から考えると、合算対象期間の対象である可能性がありました。
合算対象期間とは、「金額には反映されないが、受給資格期間としてみなすことができる期間」のことです。
つまり、この合算対象期間が適用されれば、1か月足りなかった納付要件を満たすことができるのです。

在籍期間を確認したところ、「昭和61年4月1日~平成3年3月に20歳以上の学生で、任意加入していなかった期間」に該当する期間が20才から初診の前々月までに7か月ありました。
そこで、短期大学に在学していた証明を取得しました。
これにより、分母を減らすことで、「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」という納付要件を満たすことができました。

年金制度にはさまざまな特例などがあり複雑であるため、年金事務所のご担当者でも確認漏れしてしまうことがあります。
もしかして自分も該当するかもしれないと思われた場合は、障害年金専門の社労士にご相談ください。

諦める前に確認すべき、合算対象期間

結果

障害基礎年金2級(事後重症)を受給が決定しました。

ご家族からメッセージ

sz-3

ご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? 社労士に相談することに不安はありましたか?

自分で途中まで手続きをしていたが、書類などが大変でした。

当社に依頼した理由と業務完了後のご意見、ご感想などご自由にお書きください。

上記の手続きが大変でしたので、依頼して助かりました。

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