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障害年金とは


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公開日:2020/10/16
  最終更新日:2023/11/17

老齢年金と障害年金の関係

老齢年金と障害年金の関係について

老齢年金のしくみとは?

障害年金のしくみ(2階建て/共済年金)

老齢年金には、2つの種類があります。まず1つ目は、老齢基礎年金です。
これは国民年金から給付されるもので、国民年金に加入し、自営業者やフリーランスなど、条件を満たしていれば全ての人が受け取ることが可能です。

一方、2つ目は、老齢厚生年金です。
これは、厚生年金から給付されます。対象者は、厚生年金に加入しており、会社員や公務員などとして働いていた人です。また、老齢厚生年金は、老齢基礎年金に加えて受け取ることができます。
公的年金はこの2つですが、企業年金や厚生年金基金など、勤め先によってはもらえる年金は他にもある場合も存在します。

年金は2階建てと説明され、1階部分が国民年金を支払っていれば受給できる基礎年金。2階部分が厚生年金への加入があれば上乗せして受給できる厚生年金(共済年金)になっています。

老齢基礎年金の金額については、満額が約78万円で、保険料に未納があった場合はその分が減額されます。

老齢基礎年金の受給資格はどうなっている?

老齢基礎年金は条件を満たしていれば、65歳を迎えると誰でも受け取ることができます。老齢基礎年金の受給資格は、20歳以上から60歳未満の40年間のうち、保険料を10年以上納めていることです。

老齢年金と合算期間の例
▲老齢基礎年金の受給要件を満たす例

この10年の間には、事情があって保険料を納められない人に認められる「免除期間」、年金が任意だった時代に保険料を納めていない期間や海外に住んでいたために年金に加入していない期間などが対象となる、「合算対象期間」を含めることができます。

老齢厚生年金の受給資格とは?


老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が受け取れる年金です。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金に加えて支払われるものなので、受け取るにはまず、老齢基礎年金の受給資格を満たしている必要があります。
勤めていた会社で社会保険に1か月でも加入していれば、老齢厚生年金を受け取ることが可能です。給付が始まるのは、老齢基礎年金と同じ65歳からとなっています。

金額については、得ていた報酬の平均額や加入期間で変わってきます。

過去と現在の老齢年金の違いについて

老齢年金H29の改正
以前は老齢基礎年金の受給資格を得るには、年金保険料を20歳から60歳のうちの25年以上納付しなくてはいけませんでした。
しかし、平成29年に法律が改正され、10年以上納付していれば、65歳から受け取れるようになったのです。つまり、昔に比べて、保険料を納めるべき期間が短くなっています。

また、老齢厚生年金も、かつては60歳から受け取れるしくみでしたが、現在は給付が始まるのは、老齢基礎年金と同じ65歳からとなっています。
ただし、厚生年金に1年以上加入していた生年月日が昭和36年4月1日以前の男性、昭和41年4月1日以前の女性は、65歳よりも前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。(在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります)
誰もが60歳から老齢厚生年金が受け取れると勘違いしていると、ライフプランが崩れてしまいますので、この点はしっかりと把握しておきましょう。

さまざまな条件があり、さらに生涯に渡り減額となりますが、60歳から繰り上げで受給を開始することも可能です。

一言の重み~老齢年金の繰り上げ受給と障害年金~

障害年金のしくみとは?

年金と聞くと、この老齢年金をイメージする方が多いことでしょう。
しかし、公的年金には、老齢年金と障害年金、遺族年金の3つがあります。

このうち、障害年金は精神疾患などで働くことが困難になり、経済的支援を必要としている方のために給付される年金です。障害年金は老齢年金と同じように、障害基礎年金障害厚生年金の2種類に大きく分けられます。

障害年金の種類と受給金額

障害年金には1〜3級の等級があり、1級に近づくほど障害の度合いが重くなります。障害基礎年金は1級と2級があり、受給資格は、初診日を含む前々月までに国民年金に加入していることです。一方、障害厚生年金は1〜3級までがあり、初診日を含む前々月までに厚生年金に加入していることが、受給資格となります。

さらに、どちらも保険料納付要件として

  1. 初診日の前々月までに、加入期間の3分の2以上の保険料を納付していること。(または免除・猶予されていること)
  2. 初診日が65歳未満であり、前々月までの1年の間に保険料の未納がないこと

のいずれかを満たしている必要があります。

障害年金受給に重要な年金の納付要件

老齢年金と障害年金は併給することが可能?

年金には、「1人1年金」という原則があります。そのため、老齢年金と障害年金は基本的に併給することはできません。つまり、65歳になったら、どちらを受け取るか決める必要があるのです。
ただし、組み合わせによっては認められる場合もあります。

障害年金・老齢年金の組み合わせ

障害年金を受け取る人が利用可能な併給は、

  1. 1.障害基礎年金+障害厚生年金
  2. 2.老齢基礎年金+老齢厚生年金
  3. 3.障害基礎年金+老齢厚生年金

の3つになります。
2階建てのたとえを用いると、2階建ての1階と2階の組み合わせは障害年金と老齢年金から選べるということです。
ですから、障害厚生年金+老齢厚生年金といった組み合わせになることはありません。

それぞれの受給額や、障害年金は非課税になるという点も考えながら自分にとってどの併給方法がよいかを考えるようにしましょう。

当社では
当社で契約された方に関しては、どちらの方が受給額が多いかなどの簡単なご相談を受けつけています。

まとめ

老齢年金は、昔と比べて
「受給資格として、年金保険料を納める期間が25年から10年に減った」
「老齢厚生年金の受け取り開始時期が、60歳から65歳に引き上げになった」
という違いがあります。

また、障害を持っている方は障害年金を受け取ることができますが、年金には1人1年金という原則があるので、65歳になったら、どちらを受け取るのかを選ぶ必要があります。

ただし、障害基礎年金と老齢厚生年金などの組み合わせは認められているので、65歳になったら、どの組み合わせで年金を受け取るかを決めることが大切です。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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