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障害年金とは


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公開日:2020/02/25
  最終更新日:2023/02/13

障害年金の受給期間はある? 知っておきたいポイント

障害年金の受給期間は? 知っておきたいポイント

障害年金の受給期間は決まっている?

障害年金は、身体障害や知的障害、精神障害を抱えている方に対して、個人の障害の状態や状況に適した年金額が一定期間支給されるものです。
なかには有期ではなく、永久に年金が受給できる場合もあります。
まず、これらの期間の違いについて見ていきましょう。

障害年金の有期認定

障害状態確認届(上部)

有期認定とは、個人の障害の状態に応じて、適切な受給期間が審査され決定されます。
原則的には、障害年金を受給し始めた年数が浅いうちは、受給期間も短くなることが多いといわれています。
多くは1年~5年の期間が定められており、年金証書に記載された「次回診断書提出年月」の末までに、必要に応じて手続きを行う必要があります。
この手続きを更新と言います。

更新をするには、本人宛に送られてくる障害状態確認届(診断書)を主治医に記載してもらい、提出します。

障害年金の初回更新時の注意ポイント

障害年金の永久認定

永久認定とは、手足の欠損など障害の状態が時を経ても変わらないと判断され、障害の等級が決定された場合を言います。
永久認定となるのは、身体障害の方がほとんどです。精神障害で永久認定となることはほとんどなく、知的障害の方は数は少ないですが、永久認定されることはあります。
ただ、当社でもうつ病での永久認定の事例はありますので、精神障害での永久認定はゼロではありません。

「うつ病」での永久認定

永久認定がなされたら、障害年金の更新手続きを行う必要はありません。
ただし、額改定請求をした際に、永久認定から有期認定になることがあります。

永久認定を受けているのですが、等級を上げられますか?

精神障害は有期認定が多い

障害状態・体調の波

障害年金には、有期認定と永久認定がありますが、精神障害の場合は有期認定の割合が大半を占めています。
精神障害は時が経ったり、適切な治療を行うことにより、症状が緩和していく可能性があるからです。
実際にご依頼者の中にも、最も体調の悪かった時期には日常生活もままならず、障害年金を受給していましたが、治療が功を奏しフルタイムで復職できた方もいます。
このように、精神障害の場合は症状が変化する可能性が高いので、一定期間ごとに現在の状態を届け出ることが必要になるのです。

症状が緩和・回復したら障害年金受給はどうなる?

さまざまな治療やケアを経て、精神障害の症状が緩和したり、回復したりすることは望ましいことです。
ただ、そのような場合は次の障害年金の更新時に、以下のような判断が降りる可能性がありますので、心に留めておいてください。

障害等級が軽くなることがある

障害等級は、障害年金を申請あるいは更新手続きをした時点での障害の状態や状況によって、1~3級が決定されます。
数字が小さいほど障害程度が重いと判断されますが、申請や更新をした時よりも現在の状態や状況が良くなっていれば、例えば、2級から3級へと等級が変わる場合も大いにあります。

等級が変わると、年金支給額も当然異なってきますので、経済的に影響を及ぼしてしまう可能性も否めません。
本当に症状が改善し、日常生活への支障が少なくなり、仕事も始められるなど前向きな結果へと進む場合はよいですが、実際は回復していないのに、提出した医師の診断書の記載の仕方によって障害等級が異なってしまうケースも少なくありません。

自分の現在の症状と等級が見合っていないと感じた時は、主治医に相談し、診断書を書き直してもらえることもあります。
診断書記載時に、自分の現在の症状や状況が明確に主治医に伝わっていなかったというケースもありますので、できる限り詳細に話してみましょう。
また、自分ひとりで医師に掛け合うのは不安があるという場合は、家族に同席してもらったり、社会保険労務士などに協力を得たりすることもおすすめです。

障害年金が支給停止になることも視野に入れる

支給停止の可能性

症状が回復・改善していると診断書の審査によって判断されたら、障害年金自体がもう必要ないとされ、支給停止になる場合もあります。
それには、病気が治癒しているケースもありますが、医師が記した診断名が神経症系の病名になっていたので却下されることもあるでしょう。

神経症系の病気には、パニック障害や自律神経失調症などが挙げられ、原則的には障害年金受給の対象とはなりません。精神障害は以前に診断された病名と現在の病名が症状の回復によって変化することも多く、ある意味では避けられない問題であると言えます。

しかし、現在の自分の症状が、明らかに記載された病名とは違うと感じる場合もあるでしょう。その際は、障害等級が下がった例と同様に、主治医に隠さずに話してみるのがよいでしょう。
また、転医などで、今回診断書を書いた医師が前医と異なる場合は、その可能性も高まります。
主治医が変われば、病気の捉え方が違ったり、まだよくあなた自身の症状を把握しきれていないことも考えられるからです。

病気が回復したうえでの不支給なら喜ばしいことですが、何かしら疑問を感じている場合は、正しい審査や判断をしてもらうためにも、自分の思いを伝えることが重要です。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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