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障害年金とは


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公開日:2020/07/14
  最終更新日:2023/04/26

障害年金の対象とならない精神疾患

対象外とその例外

障害年金受給の対象の条件を、まず知っておく

障害年金を受給するには、様々な条件があります。
そのひとつに、初診日から1年6か月を経た障害認定日に、障害にある状態だと判断される必要があります。
一部、先天性の身体・知的障害などの場合は、1年6か月の期間を待つことはなく、初診日の証明も不要です。これを20歳前傷病といい、詳しくは障害年金の20歳前傷病とは? 押さえておきたいポイントで解説しています。

さて、知的障害を含め精神疾患においては、障害の状態に当てはまるかどうかは、世界保健機構(WHO)が発表しているICD-10という病気の基準(障害認定基準)の対象になっているかを、確認しなければなりません。
また、その基準に合わせて、日常生活を送る能力の程度がどのぐらいのレベルであるかも、併せて把握されます。

精神障害での障害認定基準のポイント【前編】

精神障害における障害の対象とならない疾患について

精神障害は、症状に波がある場合が多く、日常生活をスムーズに送ることが困難なケースもめずらしくありません。
ただ、そのような状況下にあっても、以下のような疾患は、原則として障害年金受給の対象にはなりません。

神経症系疾患

神経症には、パニック障害や適応障害、社交不安障害などが含まれます。
神経症は、主にストレスを原因とし、その影響で、心や身体に様々な不調が現れるといわれています。そのため、ストレスを取り除くことで、症状が改善することも多い疾患です。
このことを理由に、障害認定基準にも、「神経症は、その症状が長期間継続し一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない」と示されています。

対象となるケース
神経症でも妄想や幻聴など精神疾患の様相を呈している場合は、障害年金の対象として認められる可能性もあります。
抑うつや幻聴などの精神疾患の症状が出ている場合には、診断書に必ず記載してもらいましょう。

【解離性障害(神経症圏)での障害年金】再請求で2級に決定

パーソナリティー障害(人格障害)

パーソナリティー障害は、3グループに分けられ、その中からさらに10種類のタイプに分類されます。10種類の中には、境界性パーソナリティー障害や自己愛性パーソナリティー障害などが含まれます。
パーソナリティー障害は、パーソナリティー(人格)に著しい偏りがあることで、自分の生活に支障が出たり、他人との人間関係が上手く築けず、トラブルを起こしたりすることなどが特徴です。

対象となるケース
パーソナリティー障害も、原則的には障害年金の対象とはならない疾患ですが、幻聴などの精神病の病態に値する症状が見られる場合は、障害年金の受給が認められるケースもあります。
パーソナリティ障害の中では、精神疾患を併発しやすい情緒不安定性パーソナリティ障害(境界性人格障害)での受給率が高い傾向にあります。

薬物・アルコールによる精神障害

薬物やアルコールを使用した影響で、精神障害に陥るケースも存在します。
これらの精神障害は、ICD-10において精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F10-F19)に分類されていますが、多くの場合は、障害年金の対象外となります。

薬物やアルコールを始めたきっかけは、本人の意思によるものがほとんどだと考えられるためです。
自らの意思で薬物やアルコールの摂取を選択し、薬物中毒などの後遺症が生じた場合は、障害年金の対象になりません

対象となるケース
中には例外もあります。それは、薬物やアルコールを故意に使用していないにも関わらず、後遺症が残った場合です。
例えば、仕事上で薬物(シンナーなど)を使っていたために障害が生じたり、別の病気による判断力や思考力の低下により、使用を制御できなかったようなケースが該当します。

薬物・アルコールによる精神障害は、故意か故意ではないかという判断が難しいこともありますが、気になる方は、まず現在に至った過程を主治医に詳しく話し、相談してみるのがよいでしょう。

対象外ではないものの、認定が難しいとされる疾患もある

精神疾患ではありませんが、障害年金の受給対象の疾患とされながらも、障害だと認定されるのに難しい以下のような疾患もあります。

脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症とは、脳脊髄液が事故の影響などで減少状態になることによって、頭痛やめまい、倦怠感などの症状が起こる疾患です。むち打ちの後遺症といわれることもありますが、未だ脳脊髄液減少症の明確な原因と治療法が確立していないことや専門医が少ないことなどから、障害認定が困難な事例となっています。

当社では脳脊髄液減少症とうつ病を抱えた方の受給実績がありますので、気になる方は参考にしてみてください。
受給事例「うつ病で受給決定した脳脊髄減少症も抱える外国籍の方のケース」をご覧ください。

慢性疲労症候群

慢性疲労症候群とは、はっきりとした原因が分かっていませんが、いくら睡眠を取ったり、休息を取ったりしても、激しい疲労感が6か月以上続く疾患を言います。疲労感の他にも、頭痛や微熱、不眠などが現れることもあるとされています。

化学物質過敏症

化学物質過敏症とは、手足の冷えやのどの痛み、しびれなどの様々な症状を引き起こす疾患です。原因は、化学物質の居室内空気汚染が大半だといわれていますが、発症時期などの個人差が大きいため、はっきりとした原因の解明が行われていないのが特徴です。

上記の疾患は、いずれにしても未解明の部分の多い疾患となっています。そうなると、いつが初診だったのか、疾患を証明できるほどの資料は提示できるかなどの問題が出てきます。

申請者ひとりで、障害年金の申請をすべて行うには、大変な気力と労力を使う作業になりますので、少しでも不安や悩みを感じたら、社会保険労務士などの専門家に遠慮なく相談することをおすすめします。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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