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障害年金申請代行を社労士に依頼する際の料金体系とメリット・デメリット


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障害年金は知っているけど、初診日の証明、分かりにくい認定基準、添付する書類の多さ、などいくつもの高い壁を乗り越えなくてはならず、途中で諦めたという方は少なくありません。何年も手続きを行っている私でも、「なぜ、審査側はこれほどの書類を求めるのか」「申請を諦めさせるためにわざわざハードルを高くしているのではないか」とすら思うときがあるのですから、障害を抱える方が断念するのは無理もない話です。

障害年金申請は、人生で何度も経験することではありません。自分では難しいと感じたら、ためらわず社会保険労務士(社労士)に相談することをお勧めします。社労士は、公的年金に関する唯一の国家資格者であり、委任契約をすることにより代理人となって障害年金手続きをすることもできます。

ここでは、障害年金申請代行を社会保険労務士に依頼する際の一般的な費用とメリット・デメリットについて説明します。お金を払うことに躊躇している方も、意外と費用対効果が高いことに驚くかもしれません。

障害年金申請代行の料金体系

まずは、社労士に障害年金代行を依頼する際の料金体系を理解しておくことが大切です。
ほとんどの社労士事務所は、「着手金」「受給決定後報酬」および「実費」という構成です。

着手金とは

社労士が依頼者から代行依頼を受任する際に受け取る費用です。これは、年金の支給・不支給の決定に関係なく、依頼に対応してもらうために支払う社労士報酬の一部です。
1~3万円を設定している事務所が多いですが、中には当社のように無料の事務所もあります。

注意ポイント
着手金0円、着手金無料をうたっていても、その他名目で費用がかかることも着手金無料と表記していても事務手数料、相談料など別の名目で実質的な着手金を設定している事務所もあるので必ず事前に確認しましょう。

受給決定後報酬とは

受給が決定した場合のみ発生する報酬で、いわゆる成功報酬や成果報酬と考えていただければ分かりやすいです。申請の結果、不支給となった際の支払いは当然ありません。
多くの事務所では、

  1. 決定した年金額の◯か月分
  2. 初回振込額の◯◯%
  3. ①と②のいずれか多い方

とベースを設定し、そこに遡及が認められた場合に追加報酬といった形をとっているようです。
当社の場合は①+遡及が認められた場合の報酬といった形をとっています。

例えば、当社のスタンダードプランの場合、①で2か月分、遡及認定時の報酬を初回振込額の10%としています。
この場合、事後重症請求が決定し、年金額が78万円(月額6.5万円)のであれば、報酬額は①の13万円となります。
もし、遡及請求が認められ、過去5年分の年金一時金が決定した場合の初回振込額は約400万円になりますので、受給決定後報酬は①+40万円になります。
このほかに「③で10万円を下回った場合は10万円」のように最低報酬額を定めているところもあります。

実費とは

診断書、受診状況等証明書など医療機関で取得する文書料、役所で取得する戸籍謄本など申請に必要な書類を社労士が立て替えた費用です。
これは自身で手続きを行う際にも発生するものですので、この部分は支給・不支給の決定には関係せず、お支払いいただくことになります。

障害年金申請代行を依頼するメリット

ここからは、社労士に障害年金代行を依頼するメリット・デメリットについてです。イメージしやすいものから、隠れたメリットまでありますので、ひとつひとつ分かりやすく説明します。

メリット1大幅な負担軽減

社労士への障害年金代行依頼のメリット①負担の大幅軽減

障害年金は書類審査なので、提出を求められる書類は多岐にわたります。
主なものでも初診日を証明する「受診状況等証明書」、障害状態を証明する「診断書」、発症から現在までの病状の変化や就労状況を伝える「病歴・就労状況等申立書」の提出が必要です。
手続き書類が比較的シンプルな事後重症請求でも添付書類は5種類以上になります。そのうえ、何度も役所や医療機関に足を運ばなくてはなりません。
社労士に依頼することで、書類の収集や作成など面倒な手続きを任せることができるので、自身は安心して療養に専念することができます。

注意ポイント
ただし、社労士事務所により業務の範囲が異なります。
例えば、当社では「受診状況等証明書」の取得、「病歴・就労状況等申立書」の作成、医師による「診断書」作成時に役立つ参考資料などの用意、年金事務所への提出などほとんどの手続きを代行しています。そのため、依頼者が行うのは病歴の情報提供など非常に限られています。
一方で、社労士事務所の中には、多くの手続きを依頼者本人に行わせるところもあるようです。 それでは、自身で手続きを行うのとあまり変わらないので、大きな負担軽減とはならないでしょう。
依頼にあたっては、社労士が行う業務と自身で行う範囲を必ず確認しましょう
悪質な事務所に「『この内容では受給はできない』と、着手金だけ取られて一方的に契約を解除された」と当社に相談された方も、1人ではありません。

メリット2受給の可能性が広がる

メリット2:受給の可能性が広がる

本来、公的年金は要件や認定基準に適合すれば、当然に支給されるべきものです。しかし、障害年金は書類審査という性格上、提出した審査資料で結果が変わってしまうことはよく知られています。時間はかかるかもしれませんが、自身でもしっかりと対策を講じることでより良い結果に繋げることは可能だと思います。
しかし、時間をかけても乗り越えられない壁にぶち当たることもあります。特に下記にあてはまる方は、社労士に申請代行を依頼することをお勧めします。

初診日を証明することができない

障害年金申請を諦める理由で多いのが、「初診日を証明できない」ことです。初診日は請求制度(国年・厚年・共済)、納付要件、支給年金額の基準となる最も重要な要素で、これが証明できなければ手続きを先に進めることはできません。
経験豊かな社労士であれば、一見、個々の証明力の高くないものでも、複数積み上げることにより証拠価値を高めることができるかもしれません。また、第三者証明や社会的治癒の援用など様々な手法を駆使して証明・受給に繋げることが期待できます。

障害認定日請求(遡及請求)を目指している

障害認定日請求(本来請求)や事後重症請求は、自身で手続きを行った結果、不備のある診断書などが理由で不支給になっても、あとになって社労士に依頼することにより再請求で受給に繋げることはよくあります。
しかし、遡及請求を不備のある診断書で行って不支給になった場合、その診断書が事実と異なっていることを証明する必要があります
具体的には医師に間違えた合理的な理由(申立書)を書いてもらい、根拠となるカルテを添付することになります。ただし、医師がこの依頼に応じてくれることは考えにくく、社労士であっても事後的に証明することは実質的にほぼ不可能です。 「障害年金は一発勝負」と言われるのはこのことが理由のひとつです。

ポイント
遡及請求が認められると、場合によっては数百万円の年金一時金受給の可能性があります。
最初から経験豊かな社労士に相談するなど慎重に準備を進めることを強くお勧めします。

自分で申請して不支給と決定されたことがある

一度、不支給となった履歴があると、審査では前回資料も確認、比較される可能性が高いです。そのため、新規申請よりも入念に準備する必要があります。
社労士への依頼にあたっては前回資料(診断書、病歴・就労状況等申立書など)のコピーを渡すようにしてください。
前回資料をご自身で保管していない場合は、提出した年金事務所(市区町村に提出の場合は、管轄している年金事務所)に電話をします。あなたの個人情報(基礎年金番号、氏名、生年月日、住所)と「前回提出資料一式を自宅に送ってほしい」と伝えれば、おおむね3~4週間で郵送されてきます。

精神・知的障害でフルタイム就労をしている

障害年金は、働きながらでも受け取ることは可能です。しかし、精神障害・知的障害で障害年金の受給を目指す際は、しっかりとした対策が必要です。
なぜなら、精神障害・知的障害の年金審査は、日常生活における身の回りのことに、どの程度援助が必要か(日常生活能力)で判断されるからです。
就労状況は日常生活場面のひとつと考えられることから、就労していることをもって、援助がなくても日常生活能力は保たれている(自立している)と不支給になる可能性が高いのです。

ポイント
障害者雇用など相当程度の援助や配慮があって就労を継続している場合は、障害年金を受け取ることは可能です。ただし、その仕事の内容(反復的かつ単純な作業)、援助や配慮などの支援体制、周囲との意思疎通などの状況をまとめた就労状況に関する意見書を作成する必要があります。

メリット3スピード申請で受給額が増えることも

メリット3:スピード申請で受給額が増えることも

ご自身で障害年金請求を行う際、年金事務所で相談を経て手続きを行うことが一般的ですが、年金事務所は予約相談を優先しています。
常に混んでおり3~6週間先の予約しか取ることができません。また、年金事務所では一度にすべての申請書類を渡してくれることは基本的にありません。
最初は受診状況等証明書、次に診断書、その次は病歴・就労状況等証明書など順を追って小出しにされるので、3~5回程度は足を運ぶ必要があります。そうすると、最初の予約から書類を集めて申請を完了させるだけでも4~6か月を要すこととなってしまいます。

事後重症で障害年金が認定された場合、申請完了(請求月)の翌月から支給対象となります。つまり、ずっと受給を続けていく場合、1か月早く手続きを完了させれば、1か月分多く年金を受け取ることができます。
社労士が手続きを代行する場合は、年金事務所等に行くのは1~2回のみです。また、医療機関や役所等から書類を取寄せることにも慣れているので、受任から申請完了までに要する期間を大幅に短縮することができます。

ポイント
当社は、受任した案件の約8割は2か月以内に申請を完了させています。自分で障害年金請求(事後重症)を行い、手続きの完了までに4か月を要したと仮定すると、社労士に代行させることによって2か月分の年金を多く受け取ったことになります。
着手金なしの社労士事務所に支払う受給決定後報酬が2か月分だとすると、実質0円で社労士に申請代行を依頼したことになります
このことはあまり知られておらず、社労士に依頼することの隠れたメリットです。

障害年金申請代行を依頼するデメリット

デメリット:着手金・事務手数料など初期費用は原則返還されない

唯一のデメリットは、着手金・事務手数料などの初期費用を設定している社労士に依頼してしまうと、結果として不支給となった場合、既に支払った費用は基本的に返金されないことです。
初期費用を設定していない受給決定後報酬(完全成功報酬制)の社労士であれば、万が一、不支給となった場合でも費用倒れのリスクはありません

いかがでしたか?
障害年金申請代行を社労士に依頼することによって自身の負担軽減や問題解決に役立つだけでなく、コストパフォーマンスにも優れていることがお分かりいただけたと思います。
社労士を探す際には「信頼できる社労士の選び方」も参照されることをお勧めします。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
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