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公開日:2020/06/22
  最終更新日:2024/01/26

不服申し立てで請求側の主張が認められました。(3)

就労による認定日不支給

代表社員の小西です。

先週木曜、関東信越厚生局社会保険審査官より、審査請求(一審)の決定書が届きました。私は電話中だったため、スタッフが開封の儀?を執り行いました。(参加できず残念)
結果は、請求側の主張が認められ、保険者(厚生労働大臣)の認定日不支給決定を取り消し、障害厚生年金3級を支給する旨が記載されていました。

当初の決定
不服申し立てによる変更

本件は、令和元年10月にうつ病で障害認定日遡及)請求(予備的に事後重症請求)を行ない、障害認定日(初診1年6か月)は不支給、請求月(現在)は2級という事後重症認定がされていました。

障害認定日では就労していないものの、

  • 障害認定日から請求月までの50月のうち厚生年金加入月が28月あったこと
  • IT系専門職であったことから標準報酬月額が比較的高かったこと

が考えられました。

これは、保険者が障害認定日(遡及)を不支給にする理由付けの代表的なパターンです。

不服申し立てで請求側の主張が認められました。(1)

不服申し立てにあたっては、

  • どのような雇用形態(一般雇用障害者雇用)だったか
  • 50月のうち、労働の制限がない就労の割合

など、厚生年金の被保険者資格記録による加入月数など表面的なものではなく、客観的証拠と具体的数字を根拠に反論しました。

不支給決定の変更

このパターンの攻略法は会得しているので、再審査請求(二審)までいけば不支給決定を覆せると判断していました。今回は審査請求(一審)で覆せたので、早めにご依頼者様へ朗報をお伝えすることができました。

「障害認定日が不支給の事後重症認定(請求日翌月からの年金支給)」の不服申し立ては、当社だけでも年間5~6件ですので、全国規模では枚挙にいとまがないはずです。その多くが、不当な決定にも関わらず泣き寝入りとなっていることが残念でなりません。

「国が決定したことだから仕方ない」と、あきらめる前に社会保険労務士に相談することをお勧めします。

なお、不服申し立て手続きに精通している社労士の目安は、

  • 不服申し立て手続き年間10件以上
  • 成功率40%以上

が妥当ではないでしょうか。

不服申し立て手続き実績はホームページに公開されていないことが多いので、電話やメールなどの相談時に聞いてみてください。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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